2024年10月からの社会保険適用拡大に係るQ&Aが公開

 2024年10月に社会保険の更なる適用拡大があり、従業員数(厚生年金保険の被保険者数)が51人以上の企業規模について、週の所定労働時間が20時間以上等の要件を満たした場合に、社会保険に加入することになりますが、厚生労働省からこの適用拡大について更新したQ&Aが公開されました。

 細かな修正点は多々あるようですが、大きな変更点としては以下の問と対応する答になります。

問3 最初の雇用期間が2月以内である場合は、当該期間を超えて使用されることが見込まれることとして取り扱われることはないのか。

問16 事業所の新規適用や事業所の合併時点で6か月以上50人を超える実績はないが、当該時点以降の厚生年金保険の被保険者の総数が50人を超える場合、特定適用事業所該当届を届け出る必要があるか。

問39 所定内賃金が月額8.8万円以上かの算定対象となる賃金には、どのようなものが含まれるのか。

問40 就業規則や雇用契約書等で定められた所定労働時間が週20時間以上で、かつ所定内賃金が月額8.8万円未満である者が、業務の都合等により恒常的に実際の労働時間が増加し、賃金が月額8.8万円以上となった場合は、どのように取り扱うのか。

問41 食事や住宅等を現物で給付している場合、それらは所定内賃金が月額8.8万円以上の算定対象となる賃金に含まれるのか。

問46 雇用時に所定内賃金が月額8.8万円未満であったため被保険者資格を取得していなかったが、遡って適用される給与改定が決定されたことにより、所定内賃金が月額8.8万円以上に該当することとなった場合、いつから被保険者資格を取得するのか。
(例)
A社で賃金を増額する給与改定が6月15日付けで決定され、改定された給与規定は7月1日から施行される。また、4月1日から6月30日までの給与に対する差額分が7月20日に支給される。

 2023年10月から2024年8月までの各月のうち、厚生年金保険の被保険者の総数が6ヶ月以上50人を超えたことが確認できる場合は、特定適用事業所に該当したものとして扱うことになっています。2024年10月時点での厚生年金保険の被保険者数ではないため、自社が対象になる企業かを確認の上、対応を進めましょう。


参考リンク
法令等データベース「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の更なる適用拡大に係る事務の取扱いに関するQ&A集の送付について(令和6年1月17日事務連絡)」
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T240124T0010.pdf
(宮武貴美)