社会保険適用拡大の「50人超」は1年間で判断

 2024年10月に社会保険の適用拡大が行われます。具体的には、従業員数(厚生年金保険の被保険者数)50人超100人以下の事業所でも、以下の基準をすべて満たしたパートタイマーやアルバイトが社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入することになります。

 ・週の所定労働時間が20時間以上
 ・所定内賃金が月額8.8万円以上
 ・2ヶ月を超える雇用の見込みがある
 ・学生ではない

 それぞれの基準にも細かな定めがありますが、そもそも社会保険の適用拡大の対象となる「従業員数50人超」については、2024年10月時点のみや、その後の1ヶ月毎の従業員数で判断するのではなく、以下の通りとなっています。

<法人事業所>
同一の法人番号を有する全ての適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の総数が 12ヶ月のうち、6ヶ月以上50人を超えることが見込まれる場合
<個人事業所>
適用事業所ごとに使用される厚生年金保険の被保険者の総数が12ヶ月のうち、6ヶ月以上50人を超えることが見込まれる場合

 したがって、2023年10月から2024年9月までの各月で、厚生年金保険の被保険者の総数が6ヶ月以上50人を超えているときには、原則として適用拡大の対象事業所となります。

 なお、2024年10月までに被保険者数が該当する程度となり、特定適用事業所に関連するお知らせや通知書が届いていたものの、2024年9月30日までに、50人を超えなくなったときには、「特定適用事業所該当取消申出書」を、年金事務所や事務センターへ届け出ることにより、特定適用事業所に該当することを取り消すことができます。


参考リンク
法令等データベース「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の更なる適用拡大に係る事務の取扱いに関するQ&A集の送付について」
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T240124T0010.pdf
(宮武貴美)