医師の時間外労働の上限規制に関するQ&Aが更新

 2024年4月より、医師の時間外労働の上限規制が適用されますが、2024年2月26日に医師の時間外労働の上限規制に関するQ&Aが更新され、追補版として公表されました。今回、追加されたのは、以下の3つです。

■問8 36協定の締結時にはB水準の指定を受けていなかったが、年度途中でB水準の指定を受けた。新たにB水準の特定医師となる医師の「時間外・休日労働時間の上限」を変更するために、対象期間の途中に36協定の内容を変更することができるか。

■問9 管理監督者である医師に対しても、その医師が診療に従事している場合には、特定医師への面接指導を実施する必要があるのか。

■問10 自院の労働時間のみでは、1か月の時間外・休日労働が100時間に満たず、また、年間の時間外・休日労働も960時間以下となることが見込まれるとして、特例水準の指定を受けないA水準の医療機関は、令和6年4月1日以降、どのような点に留意すればよいのか。

医師の時間外労働の上限規制に関するQ&A(追補分)はこちら
https://www.mhlw.go.jp/content/001214697.pdf

 医師については、自院だけれなく兼業・副業するケースが考えられます。今回のQ&Aを参考に、どのように管理していくかについても検討し、4月に向けて準備を進めましょう。


参考リンク
厚生労働省「時間外労働の上限規制の適用猶予事業・業務」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/gyosyu/topics/01.html

(福間みゆき)