2025年4月に施行される労働安全衛生規則の改正

 「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第80号)」が2024年4月30日に交付され、2025年4月1日から施行されます。

 この改正は、機械等による危険、特定の業務における作業方法から生ずる危険及び特定の場所に係る危険を防止するため、法第20条及び第21条等の規定に基づく4省令を改正し、当該危険に係る業務又は作業を行う事業者に対して、当該危険に係る業務又は作業を行う場所において、他の作業に従事する一人親方等の労働者以外の者に対しても労働者と同等の保護措置を講ずる義務(ただし、場所の管理権原に基づく立入禁止や退避等に係るものに限る。)を課すこととするものです。

 内容としては、場所に関わる危険の防止(立入禁止、退避等)に係る規定の改正と労働者以外の者による立入禁止等の遵守義務に係る規定の整備に関するものになります。

 なお、今回の改正により、これまで労働者に対する義務が生じていた内容に変更が生じるものではないとされています。該当する業務・作業を行っている場合は、内容に目を通しておくとよいでしょう。


参考リンク
厚生労働省「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行等について(令和6年4月30日基発0430第4号)」
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T240502K0030.pdf

(福間みゆき)