4月から特定短時間労働者が追加された愛知県中小企業応援障害者雇用奨励金

 愛知県では、2017年度に「中小企業応援障害者雇用奨励金」制度を独自に創設し、障害者雇用の経験のない中小企業(常時雇用する労働者数が300人以下の中小企業)が、対象となる障害者を初めて雇用した場合(過去3年間に対象障害者の雇用実績がない場合も含む。)に奨励金を支給しています。2024年4月1日から、支給対象者に「特定短時間労働者」が追加されました。

[支給額]

  • 一般労働者(身体障害者・知的障害者・精神障害者)・短時間労働者(精神障害者)60万円
  • 短時間労働者(身体障害者・知的障害者)30万円
  • 特定短時間労働者(重度身体障害者・重度知的障害者・精神障害者)15万円

 今回追加された「特定短時間労働者」とは、1週間の所定労働時間が10時間以上20時間未満の者で、2024年4月1日以降に雇入れた場合のみ、支給対象となります。

[申請期限]
 対象となる労働者の雇入れ日から6ヶ月経過した日の翌日から起算して2ヶ月以内に、支給申請書等を提出する必要があります。

 初めて障害者を雇用された企業は、ぜひ、この奨励金をチェックしてみてください。


参考リンク
愛知県「中小企業応援障害者雇用奨励金(2024年4月 要綱改正)」
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/shugyo/ouen.html

(福間みゆき)