令和5年の賃金不払の監督指導 前年比818件増加の21,349件

 先日、厚生労働省から2023年の賃金不払が疑われる事業場に対する監督指導結果が公表されました。2023年に全国の労働基準監督署で取り扱った賃金不払事案の件数、対象労働者数及び金額は、以下のとおりです。

  • 件数     21,349 件(前年比 818件増)
  • 対象労働者数 1181,903 人(同 2,260人増)
  • 金額     101億9,353万 円(同19億2,963万円減)

 上記のうち、2023年中に、労働基準監督署の指導により使用者が賃金を支払い、解決されたものの状況は、以下の通りです。

  • 件数     20,845 件(97.6%)
  • 対象労働者数 174,809 人(96.1%)
  • 金額     92億7,506万円(91.0%)

 また、監督指導による是正事例として、以下のような内容が示されています。

【事案の概要(業種:食料品製造業)】
 時間外労働を行っているにもかかわらず36協定届が未届であるとの情報を受け、労働基準監督署が立入調査を実施。

  • 月60時間を超える時間外労働に対して、法定の割増率(50%以上)を下回る割増率で計算されていた。
  • 割増賃金の基礎として算入すべき賃金(役職手当、精勤手当等)を除外して割増賃金が計算されていた。
  • 一部の労働者に対して固定残業代として、月40時間分の割増賃金が支払われていたが、40時間を超過した時間については割増賃金が支払われていなかった。

【労働基準監督署の指導】
◆割増賃金の適正な支払いについて是正勧告(労働基準法第37条第1項違反)

  1.  月60時間を超える時間外労働に対して、法定の割増率(50%以上)で計算して、支払うこと。
  2.  割増賃金の基礎として算入しなければならない賃金を全て足し上げた上で、割増賃金を再計算し、実際の支払額との差額を支払うこと。
  3.  月40時間を超える時間外労働に対する割増賃金を再計算し、固定残業代として支払った割増賃金額との差額を支払うこと。

 固定残業代を設けている場合は、設定した時間数を超えた場合は、その差額を支払う必要があります。適正に運用されているか確認し、問題があれば改善しましょう。


参考リンク
厚生労働省「賃金不払が疑われる事業場に対する監督指導結果(令和5年)を公表します」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41907.html

(福間みゆき)