賃金の支払方法に関する労使協定書

賃金のデジタル払いを導入するにあたり、締結する必要のある労使協定の様式
労使協定には、以下の事項を記載する必要がある。
1.対象となる労働者の範囲
2.対象となる賃金の範囲とその金額
3.取扱指定資金移動業者の範囲
4.実施開始時期

重要度:★★★
官公庁への届出:不要

Word形式 2024081661.docx
PDF形式   2024081661.pdf

 


参考リンク
厚生労働省「資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03_00028.html

(海田祐美子)