9月から始まる職場の健康診断実施強化月間

 厚生労働省では、労働安全衛生法に基づく一般定期健康診断の実施、その結果についての医師の意見聴取・その意見を踏まえた就業上の措置の実施について、企業に改めて徹底してもらうことを促すため、毎年9月を「職場の健康診断実施強化月間」と位置付け、集中的・重点的に啓発を行っています。

 今回、2024年9月の強化月間のお知らせがあり、重点事項として以下の6点が定められています。

  1. 健康診断及び事後措置の実施の徹底
  2. 健康診断結果の記録の保存の徹底
  3. 一般健康診断結果に基づく必要な労働者に対する医師又は保健師による保健指導の実施
  4. 高齢者の医療の確保に関する法律に基づく医療保険者が行う特定健康診査・保健指導との連携
  5. 健康保険法に基づく保健事業との連携
  6. 平成30年3月29日付け基安労発0329第3号「地域産業保健センター事業の支援対象に関する取扱いについて」を踏まえた小規模事業場における地域産業保健センターの活用

 特に1について、小規模事業場での実施率が低くなっていることから、事後措置の実施まで徹底することが呼びかけられています。リーフレットと通知の内容が出ていますので、目を通しておきましょう。


参考リンク
厚生労働省「職場の健康診断実施強化月間」について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_42631.html

(福間みゆき)