11月から施行される自転車運転中のスマホ・酒気帯びの罰則強化 

 自転車運転中の新たな罰則を盛り込んだ2024年改正道路交通法が、11月1日から施行されます。この改正により、自転車の危険な運転に対し、新しく罰則が適用されることになります。内容は以下の2点です。

(1)運転中のながらスマホ
 スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止、罰則の対象

  • 違反者:6か月以下の懲役または10万円以下の罰金
    (交通の危険を生じさせた場合、1年以下の懲役または30万円以下の罰金)

(2)酒気帯び運転および幇助
 自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則を整備

  • 違反者:3年以下の懲役または50万円以下の罰金
  • 自転車の提供者:3年以下の懲役または50万円以下の罰金
  • 酒類の提供者・同乗者:2年以下の懲役または30万円以下の罰金

 従業員が通勤で自転車を利用したり、業務で自転車を利用している会社は、リーフレットを掲示するなどして注意喚起をしておきましょう。


参考リンク
警察庁「自転車の危険な運転に新しく罰則が整備されました」
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/law/R6poster/R6_leaflet_jitensya_b.pdf

(福間みゆき)