今後より重要視される厳格な労働時間管理と賃金支払い
労働時間の端数を切り捨てることは原則認められておらず、いわゆる1分単位での賃金の支払いが必要とされているところです。このような意識は、労使双方に浸透してきているものの、実態において、実働したにも関わらず、日々の15分未満単位の労働時間を切り捨てて賃金を支払っているような事例も見受けられます。これについて、厚生労働省は「労働時間を適正に把握し正しく賃金を支払いましょう」というリーフレットを作成、周知活動を強化しています。
このリーフレットでは、労働時間は毎日適正に把握し、それに基づいて賃金を計算し、支払うことが必要であることを確認、日ごとに、一定時間に満たない労働時間を一律に切り捨て、その分の賃金を支払わないことは、労働基準法違反となることを改めて確認をしています。
その上で、以下のような取扱いが労働基準法違反であるとしています。
■勤怠管理システムの端数処理機能を使って労働時間を切り捨てている
勤怠管理システムの端数処理機能を設定し、1日の時間外労働時間のうち15分に満たない時間を一律に切り捨て(丸め処理)、その分の残業代を支払っていない。
■一定時間以上でしか残業申請を認めない
残業申請は、30分単位で行うよう指示しており、30分に満たない時間外労働時間については、残業として申請することを認めておらず、切り捨てた分の残業代を支払っていない。
■始業前の作業を労働時間と認めていない
毎朝、タイムカード打刻前に作業(制服への着替え、清掃、朝礼など)を義務付けているが、当該作業を、労働時間として取り扱っていない(始業前の労働時間の切り捨て)。
なお、1ヶ月における時間外労働、休日労働および深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げることは、常に労働者の不利となるものではなく、事務簡便を目的としたものとして認められます。
また、1日の労働時間について、一定時間に満たない時間を切り上げた上で、その分の賃金を支払うことは、問題ありません。
労働時間の管理と賃金の支払いが適正であるかは、このタイミングで再度確認しておきたいものです。
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2024年10月9日「労働時間を適正に把握し正しく賃金を支払いましょう」
https://roumu.com/archives/124504.html
参考リンク
厚生労働省「労働基準関係リーフレット」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000056460.html
宮武貴美