募集情報等提供事業者からの労働者への金銭・ギフト券等の提供禁止
人材採用する際には、自社のホームページで募集したり、公的機関であるハローワークを活用したりすることがありますが、求人メディアや求人状況を収集して提供する「募集情報等提供事業者」を活用することも多くなっています。
募集情報等提供事業者では、労働者になろうとする人から利用登録を受け、求人情報を提供し、採用されたときには金銭やギフト券等を提供するといった仕組みが運用されることもあります。今回、職業安定法に基づく省令および指針が一部改正され、2025年4月1日から、労働者になろうとする人に、社会通念上相当と認められる程度を超えて金銭などを提供することをが禁止されます。
また、募集情報等提供事業者が利用料金や違約金を事業主(労働者の募集を行う企業等)から受領するときには、その契約の内容について、分かりやすく明瞭かつ正確に記載した書面または電子メールその他の適切な方法により、あらかじめ募集主に誤解が生じないよう明示することになります。
主に募集情報等提供事業者に適用される内容ですが、募集情報等提供事業者を利用する企業もこの内容を確認しておきましょう。
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2024年10月31日「労働者に金銭やギフト券等を提供することは原則禁止になります」
https://roumu.com/archives/124849.html
参考リンク
厚生労働省「雇用仲介事業者(職業紹介事業者、募集情報等提供事業者)は新たなルールへの対応が必要です」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/r0604anteisokukaisei1_00002.html
(宮武貴美)