養育特例の申出に添付する戸籍抄本 マイナンバーの連携で添付省略可能に
子どもが3歳に達するまでの養育期間中は、短時間勤務制度や残業免除制度の利用等により、給与額が一時的に減ることがあります。これに伴い、標準報酬月額が低下した場合、養育期間中の報酬の低下が将来の年金額に影響しないようその子どもを養育する前の標準報酬月額に基づく年金額を受け取ることができる「養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置」(以下、「養育特例」という)の制度が厚生年金保険に用意されています。
この制度を利用する場合には、「戸籍謄(抄)本または戸籍記載事項証明書」および「住民票の写し(原本)」の添付が必要になりますが、2024年11月1日より、マイナンバーを活用した行政機関間の情報連携により取得する戸籍関係情報の本格運用が日本年金機構で開始されています。これに伴い、老齢年金請求書等に添付する戸籍謄本または戸籍抄本の一部が省略可能となっており、養育特例の申出をする際もこの省略ができるようになりました。
マイナンバーを活用できるケースは、申出者と養育する子に日本の戸籍があり、申出者と養育する子の個人番号がどちらも申出書に記載されている場合となります。なお、添付書類を省略した場合、審査完了まで1ヶ月程度の期間を要する場合があるとのことで、急ぎの場合にはこれまで通り戸籍抄本等を添付しての手続きが必要になります。
参考リンク
日本年金機構「令和6年11月1日(金曜)から老齢年金請求書等に添付する戸籍謄本等が省略できます」
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2024/202410/1029.html
日本年金機構「養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置」
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/menjo/20150120.html
(宮武貴美)