12月2日より変更となった社会保険の資格取得届等の様式

 2024年12月2日より、マイナ保険証の本格利用が始まりました。これに伴い、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入手続きをする際には、マイナ保険証の利用ができるかを従業員やその家族に確認する必要があります。
 確認したところ、マイナ保険証が利用できないときには、「資格確認書発行要否」欄の「□発行が必要」にチェックをつけることになります
 今回、この対応のために、資格取得届や被扶養者(異動)届の様式が変更になりました。新様式は参考リンクよりダウンロードできます。
 やむを得ず様式変更前の様式で提出する際で、資格確認書を必要とする場合には、備考欄に「資格確認書要」と記載し提出することになっています。なお、変更前の様式は2025年2月28日までで受付が終了される予定になっています。


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2024年11月29日「健康保険証の代わりとして発行される資格確認書の交付申請書」
https://roumu.com/archives/125169.html
2024年11月27日「厚労省等の方針から見る資格確認書の発行基準」
https://roumu.com/archives/125141.html
2024年11月26日「マイナ保険証移行時の健康保険証の発行はいつまで?」
https://roumu.com/archives/125134.html
参考リンク
日本年金機構「従業員を採用したとき」
https://www.nenkin.go.jp/shinsei/kounen/tekiyo/hihokensha/20140718.html
日本年金機構「家族を被扶養者にするとき、被扶養者となっている家族に異動があったとき、被扶養者の届出事項に変更があったとき」
https://www.nenkin.go.jp/shinsei/kounen/tekiyo/hihokensha/20141224.html
日本年金機構「マイナンバーカードの健康保険証への移行にともなう対応について」
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2024/202411/1125.html
(宮武貴美)