SNS等を通じて直接労働者を募集する際には氏名(名称)・住所・連絡先・業務内容・就業場所・賃金を記載しましょう
タイトル:SNS等を通じて直接労働者を募集する際には氏名(名称)・住所・連絡先・業務内容・就業場所・賃金を記載しましょう
発行者:厚生労働省
発行時期:2024年12月
ページ数:2ページ
概要:インターネットやSNSに労働者の募集に関する情報を載せる際は、虚偽の表示または誤解を生じさせることのないよう、適切に募集情報を掲載するように周知するリーフレット
Downloadはこちらから(433KB)
https://roumu.com/pdf/2024122341.pdf
参考リンク
厚生労働省「労働者の募集広告には、「募集主の氏名(又は名称)・住所・連絡先(電話番号等)・業務内容・就業場所・賃金」の表示が必要です」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/r0604anteisokukaisei1_00005.html
(豊田幸恵)