SNS等で求人募集を行う際の注意事項を喚起したリーフレットが公開

 昨今、インターネットで犯罪実行者の募集が行われる事案が見られ、その中には、通常の労働者募集と誤解を生じさせるような広告等も見受けられます。そこで、厚生労働省は企業向けと求職者向けのリーフレットを公開し、企業に対して、誤解が生じないよう、「募集主の氏名(又は名称)・住所・連絡先(電話番号等)・業務内容・就業場所・賃金」は必ず表示することを求めています。

 またリーフレットにはQ&Aが載せられており、例えば以下のような内容が記載されています。
Q.「連絡先」として何を記載すれば良いのでしょうか。SNSのメッセージ機能を使って、送付先を示す方法でも問題ないでしょうか。

A.募集主は、労働者になろうとする者等に誤解を生じさせないようにする必要があり、電話番号、メールアドレスまたは、自社ウェブサイト上に備え付けられた専用の問い合せフォームへのリンクのいずれかを記載する必要があります。

 SNS等で求人募集を行っている企業、これから行う予定がある企業は、リーフレットの内容を確認しましょう。

■企業向けリーフレットはこちら
「SNS等を通じて直接労働者を募集する際には氏名(名称)・住所・連絡先・業務内容・就業場所・賃金を記載しましょう」
https://www.mhlw.go.jp/content/001358669.pdf

■求職者向けリーフレットはこちら
「怪しい求人には応募しないでください!」
https://www.mhlw.go.jp/content/001358670.pdf


参考リンク
厚生労働省「労働者の募集広告には、「募集主の氏名(又は名称)・住所・連絡先(電話番号等)・業務内容・就業場所・賃金」の表示が必要です」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/r0604anteisokukaisei1_00006.html

(福間みゆき)