添付書類の省略で変更となった厚生年金保険 養育特例の様式

 2024年12月26日の記事「2025年1月から始まる養育特例に係る添付書類の省略」で取り上げたように、2025年に入り、養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置(以下、「養育特例」という)の添付書類が省略となりました。これにより、会社が届出をするときの添付書類は以下の通りとなります。

1.戸籍謄(抄)本または戸籍記載事項証明書
(申出者と子の身分関係を証明できるもの)
・申出者が世帯主の場合は、申出者と養育する子の身分関係が確認できる住民票の写しでも代用可能
・以下のいずれかに該当する場合は添付書類は不要
事業主が戸籍謄(抄)本等で申出者と養育する子の身分関係を確認し、「□確認済み」にチェックを入れた場合
②申出者と養育する子に日本の戸籍があり、申出者と養育する子の個人番号がどちらも申出書に記載されている場合

2.住民票の写しの原本
(子どもの生年月日および養育特例の要件に該当した日に申出者と子が同居していることを確認できるもの)
※提出日からさかのぼって90日以内に発行されたものを添付してください。
・申出者と養育する子どものマイナンバーがどちらも申出書に記載されている場合は添付書類は不要

 この変更に伴い、養育特例の申出書に事業主の続柄確認欄が設けられました(画像参照)。添付書類を省略するときには、確認欄にチェックを入れることなどを忘れないようにしましょう。新様式は日本年金機構のホームページよりダウンロードできます。


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2024年12月26日「2025年1月から始まる養育特例に係る添付書類の省略」
https://roumu.com/archives/125480.html

参考リンク
日本年金機構「養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置」
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/menjo/20150120.html
(宮武貴美)