4月創設の出生後休業支援給付金 確認が必要となる配偶者の状況

 共働き・共育ての推進として、2025年4月から雇用保険の育児休業等給付の中に、「出生後休業支援給付金」が創設されます。この出生後休業支援給付金は、子どもの出生直後の一定期間に、両親ともに14日以上の育児休業を取得した場合に、出生時育児休業給付金または育児休業給付金と併せて 最大28日間、休業開始時賃金日額の13%が支給されるものです。制度の概要はすでに公開されていましたが、今回、新しく神奈川労働局からリーフレットが公開されました。

 リーフレットには支給要件や支給申請手続き等について説明があるのですが、説明の一つに「配偶者の育児休業を要件としない場合」とあります。これは、配偶者が専業主婦(夫)の場合や、ひとり親の場合の対応ですが、具体的な内容として、子どもの出生日の翌日において、次の1~7のいずれかに該当する場合には、配偶者の育児休業を不要と示しています。
 1.配偶者がいない
 2.配偶者が被保険者の子と法律上の親子関係がない
 3.被保険者が配偶者から暴力を受け別居中
 4.配偶者が無業者
 5.配偶者が自営業者やフリーランスなど雇用される労働者でない
 6.配偶者が産後休業中
 7.1~6以外の理由で配偶者が育児休業をすることができない
 なお、従業員が父親の場合は、子どもが養子でない限り、必ずいずれかの事由(主に4、5,6のいずれか)に該当することとなるため、結果として従業員の配偶者(母親)の育児休業取得の有無は要件になりません。

 出生後休業支援給付金の支給申請は、原則として、出生時育児休業給付金または育児休業給付金の支給申請と併せて、同一の支給申請書を用いて、事業主を通じて行うことになります。申請書には上記の1~7のいずれに該当するかを記載することになるでしょうから、育児休業を取得する従業員に配偶者がいずれに該当するかを確認する必要が出てきそうです。


参考リンク
神奈川労働局「改正育児・介護休業法及びフリーランス法等説明会(オンライン)資料【指導課】」
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/koyou_kintou/ikujikaigokyuugyou_20250115.html
(宮武貴美)