[改正育介法②]子の看護休暇の見直しの対象となる年齢

 2025年4月1日に施行される改正育児・介護休業法では、子の看護休暇の見直しとして、対象となる子どもの範囲が「小学校就学の始期に達するまで」から「小学校3年生修了まで」と拡大されます。
 一般的に「小学校3年生修了まで」というと、9歳になった年度の終わりまでをイメージしますが、病気や海外に住んでいたこと等の理由から、就学猶予を受けていた場合、1年遅れて小学校に入学する子どもがいます。このような場合、「小学校3年生修了まで」が10歳になった年度の終わりまでとなりますが、Q&Aでは以下のように示しています(Aのみを引用)


A2-33:改正後の子の看護等休暇を取得できる者については、「9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子」を養育する労働者(改正後の育児・介護休業法第16条の2第1項)とされていることから、就学猶予を受けて小学校入学が1年遅れた子に関する子の看護等休暇を取得できる労働者は、小学校2年生修了まで(=9歳になった年度の終わりまで)になります。


 就学猶予を受ける子どもは相対的には多くはありませんが、海外展開をしていて、従業員を海外派遣しているような企業の場合には、子どもの帯同および帰国により就学猶予を受けることがあるかもしれないため、子どもの年齢を明確にしておいてもよいかもしれません。


関連記事
2024年12月6日「[改正育介法①]子の看護休暇の変更点と判断に迷いやすい取得事由の解説」
https://roumu.com/archives/125236.html
参考リンク
厚生労働省「育児・介護休業法について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html
(宮武貴美)