厚労省公開の医師の時間外労働の上限に関するQ&Aが新たに3つ追加
2024年4月より、医師の時間外労働の上限規制が適用されていますが、2025年1月28日に医師の時間外労働の上限規制に関するQ&Aが更新されました。今回、追加されたのは、以下の3つです。
■問11 管理監督者である医師に対しても、その医師が診療に従事している場合には、当該医師に対し勤務間インターバルを確保する必要があるか。
■問12 宿日直許可を受けた宿日直中に急患が多数搬送されて、やむを得ず宿日直勤務中の医師が急遽診療を行った場合、その医師が、①日勤等も行う常勤の医師であった場合、②宿日直許可を受けた宿日直勤務のみを行う非常勤の医師であった場合、当該業務に対する賃金はそれぞれどのように支払えばよいか。
■問13 当院の得ている宿日直許可では、一人の医師が宿直に就けるのは1週1回までとされているが、当初、許可を受けた宿直に入る予定であった医師が急遽出勤できなくなったことから、やむを得ず別の医師に宿直をさせたことにより、当該医師は、結果的に当院で週に2回宿直を行うこととなった。この場合でも、当該医師の2回目の宿直に対する賃金としては、宿
日直手当を支払えば足りるのか。
今回、宿日直に関する質問が追加されています。該当する医療機関は、内容をみておきましょう。
参考リンク
厚生労働省「建設業・ドライバー・医師等の時間外労働の上限規制 (旧時間外労働の上限規制の適用猶予事業・業務)」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/gyosyu/topics/01.html
(福間みゆき)