見直しが行われた育児・介護休業法における「常時介護を必要とする状態に関する判断基準」
育児・介護休業法および育児・介護休業法施行規則では、介護休業等の対象となる「要介護状態」について「負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態」と定義しています。そして、「常時介護を必要とする状態」については、通達で具体的な内容が示されています。
この常時介護を必要とする状態について、主に高齢者介護を念頭に作成されており、子どもに障害のある場合や医療的ケアを必要とする場合には解釈が難しいケースも考え得るということから、見直しが行われてきました。
そして、先日、通達が見直され、「障害児・者や医療的ケア児・者を介護・支援する場合を含む。」ということが明記され、「介護保険制度の要介護状態区分において要介護2以上であること」に該当しないときに判断される項目も一部見直しが行われています。
具体的な変更後の内容は、参考リンクにある通達の別添1(180ページの次のページ)からご覧いただけます。
参考リンク
厚生労働省「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の施行について(令和7年2月5日職発0205第4号、雇均発0205第2号)」
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001378913.pdf
(宮武貴美)