8月1日より変更となる雇用保険の基本手当日額の上限額等
雇用保険では、離職者の退職前の賃金に基づいて基本手当日額を算定して、基本手当の額を決定する仕組みになっています。この賃金日額については上限額と下限額が設定されており、毎月勤労統計の平均定期給与額の増減により、その額が変更されます。今回、2025年8月1日より基本手当日額に関し、以下のとおり変更となることが公表されました。
1.基本手当日額の最高額の引上げ
基本手当日額の最高額は、年齢ごとに以下のようになります。
(1)60歳以上65歳未満 7,420円 → 7,623円(+203円)
(2)45歳以上60歳未満 8,635円 → 8,870円(+235円)
(3)30歳以上45歳未満 7,845円 → 8,055円(+210円)
(4)30歳未満 7,065円 → 7,255円(+190円)
2.基本手当日額の最低額の引上げ
2,295円 → 2,411円(+116円)
これに合わせて、高年齢雇用継続給付、介護休業給付および育児休業給付の支給限度額も変更になります。厚生労働省からは、関連リーフレットが公開されているため、詳細な内容をリーフレットから確認することができます。
参考リンク
厚生労働省「雇用保険の基本手当日額の変更」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59748.html
厚生労働省「令和7年8月1日からの基本手当日額等の適用について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00048.html
(宮武貴美)

