来月から始まる教育訓練休暇給付金制度と必要となる休暇制度の規定
改正雇用保険法の施行に伴い、2025年10月より新しい給付金である「教育訓練休暇給付金」の制度が始まります。これは、従業員が離職することなく教育訓練に専念するため、自発的に休暇を取得して仕事から離れる場合、失業給付(基本手当)に相当する給付として賃金の一定割合を支給することで、訓練・休暇期間中の生活費を保障する制度です。
従業員がこの制度を利用し、給付金を受け取るときには、会社が就業規則や労働協約等により休暇制度を規定する必要があり、その休暇制度を利用して教育訓練を受けることが必要です。この教育訓練は、あくまでも従業員が自発的に取得することが必要であり、会社が命じて教育訓練を受けるものは対象外です。また、30日以上の無給の休暇が対象になります。
社内でのOJTやOFF-JTでキャリアアップをすることも会社として行う必要がありますが、従業員が自発的な学び直しをし、キャリアアップすることはとても価値のあることだとも考えられます。そのような意欲に対する支援として、教育訓練休暇制度を導入することはとても効果的だと考えられます。
関連記事にある「教育訓練休暇給付金のご案内」のリーフレットには、「教育訓練休暇制度」および教育訓練休暇にも利用できる「サバティカル休暇制度」の規定例が掲載されているので、制度の導入を検討する会社の参考になります。
関連記事
2025年7月31日「事業者向け 教育訓練休暇給付金のご案内(簡略版)」
https://roumu.com/archives/128436.html
2025年7月30日「労働者向け 教育訓練休暇給付金のご案内(簡略版)」
https://roumu.com/archives/128433.html
2025年7月29日「教育訓練休暇給付金のご案内」
https://roumu.com/archives/128430.html
2025年7月17日「10月1日から施行される雇用保険の新しい給付「教育訓練休暇給付」」
https://roumu.com/archives/128334.html
参考リンク
厚生労働省「教育訓練休暇給付金」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/kyukakyufukin.html
(宮武貴美)

