2026年1月より「下請法」が「取適法」に変わります

 2025年5月16日に「下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律」が可決・成立し、2026年1月1日より施行されます。この改正により、規制内容の追加や規制対象の拡大が行われ、法律名も変更されます。主な内容は以下のとおりです。

●法律の題名
下請代金支払遅延等防止法⇒ 製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(新通称:「取適法(とりてきほう)」)

●用語の変更
・下請代金⇒製造委託等代金
・親事業者⇒委託事業者
・下請事業者⇒中小受託事業者

●適用対象の拡大
従来の資本金基準に加え、従業員数基準(300人、100人)が追加され、規制および保護の対象が拡充されます。また、適用対象となる取引に、製造等の目的物の引渡しに必要な運送の委託が追加されます。

●禁止行為の追加
「協議に応じない一方的な代金決定」の禁止、「手形払」等の禁止が追加されます。

 公正取引委員会のホームページには、この改正内容が盛り込まれたガイドブックが公開されています。該当する企業は内容に目を通しておきましょう。


参考リンク
公正取引委員会「中小受託取引適正化法(取適法)関係」
https://www.jftc.go.jp/partnership_package/toritekihou.html

(福間みゆき)