今年も実施される協会けんぽの被扶養者資格再確認

 協会けんぽでは、保険給付の適正化を目的として、健康保険の被扶養者となっている方が、現在もその状況にあるかを確認するために、毎年度、被扶養者資格の再確認を実施しています。今年については、今月下旬から順次「被扶養者状況リスト」が送付される予定です。なお、再確認の対象者がいない場合は、被扶養者状況リストは送付されません。
 
●再確認の対象となる被扶養者
扶養解除の可能性の高い以下の対象者に絞って確認業務を実施する。
①健康保険の資格が重複している可能性が高い人
②同居が扶養認定の要件となっている続柄の方のうち、被保険者と別居している可能性が高い人
③令和6年中の課税収入額が130万円(60歳以上は180万円)の金額を超過している人(18歳未満の方や直近で認定された方を除く)
 
●確認観点
①他の健康保険に加入していないか
②同居が必要な続柄の者が別居していないか
③被扶養者の年収が収入要件を満たしているか
・同居の場合:被扶養者の年収が130万円(※)未満でかつ、被保険者の年収の半分未満か
・別居の場合:被扶養者の年収が130万円(※)未満でかつ、被保険者からの仕送り(援助)額より少なくなっているか
④被扶養者の年収が130万円(※)を超過している場合は、その原因が人手不足による労働時間延長に伴う一時的なものであるか
 
※被扶養者が60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害を有する場合は180万円未満となります。また、2025年10月1日以降、19歳以上23歳未満(その年の12月31日時点の年齢)の場合は150万円未満となります(被保険者の配偶者を除く)。
  
 
 会社としては、従業員に被扶養者となっている家族の収入を確認するとともに、年収が130万円(※)以上となっているときには、確実に事業主の証明を提出してもらう必要があります。被扶養者の家族の勤務先が証明する書類となるため、発行までに時間を要する場合があります。できるだけ早めの案内が重要となります。
 

参考リンク
協会けんぽ「事業主・加入者のみなさまへ「令和7年度被扶養者資格再確認について」」
(福間みゆき)