正式決定!2025年4月に遡って変更となる通勤手当の非課税限度額

2025年9月3日の記事「影響大!2025年4月に遡及適用が見込まれる通勤手当の非課税限度額の変更」で、今後の変更予定について案内をしたところですが、今日の官報により改正所得税法施行令が改正され、予定通り変更となりました(具体的な引上げ額は表のとおり)。
今回の改正は、2025年8月に行われた「令和7年人事院勧告」として、2025年4月1日以降の措置内容として自動車などの交通用具使用者に対する通勤手当の額の引上げが勧告されたことに伴うものです。
施行日は2025年11月20日で、2025年4月1日に遡及適用となることに伴い、年末調整での対応が必要になってきます。具体的な対応内容は今後、国税庁のホームページで案内されることになります。


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2025年9月3日「影響大!2025年4月に遡及適用が見込まれる通勤手当の非課税限度額の変更」
https://roumu.com/archives/128679.html
参考リンク
官報「令和7年11月19日(号外 第254号)」
https://www.kanpo.go.jp/20251119/20251119g00254/20251119g002540003f.html
国税庁「通勤手当の非課税限度額の改正について」
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025tsukin/index.htm
(宮武貴美)