2026年12月25日施行予定のこども性暴力防止法

性暴力は、こどもの心身の発達に深刻な影響を及ぼし、断じて許されるものではありません。そこでこども性暴力防止法が2026年12月25日に施行され、対象事業者に対して、従事者の性犯罪前科の確認をはじめとする、こどもへの性暴力を防ぐための取組が義務付けが行われます。
(1)制度の対象
こどもに教育・保育などを提供する事業のうち、次の事業・業務が対象となります。学校、認可保育所などは、公立・私立を問わず、性暴力を防ぐための取組が義務となります。それ以外(放課後児童クラブ、学習塾など)は、国が認定をすることで、制度の対象となります。
【義務対象】
対象事業
• 学校(幼稚園、小中高)• 認可保育所、認定こども園• 児童養護施設• 障害児施設 など
対象業務
• 教員、部活動指導員• 保育士• 児童指導員• 児童発達支援管理責任者 など
【認定対象】
対象事業
• 認可外保育施設• 一時預かり、病児保育• 放課後児童クラブ• 学習塾、スポーツクラブ など
対象業務
• 保育従事者• 子育て支援員研修等受講者• 放課後児童支援員• 塾講師、指導員 など

(2)具体的に求められる対応のポイント

  1. 制度開始後、対象事業者は、従事者に、性犯罪前科の有無を確認することが求められます。
  2. 性犯罪前科が確認された場合には、性暴力のおそれがあるとの判断の下、配置転換等の雇用管理上の措置が必要になります。※こどもに接する業務に就かせ続けることはできません。
  3. 制度開始後のトラブル防止のため、制度開始前から、採用選考の際、誓約書等で求職者の性犯罪前科の有無を確認しておくことが求められます。

法律の施行は2026年12月25日が予定されていますが、性暴力のおそれがあると判断される従事者については、配置転換等の雇用管理上の措置が必要になるため、制度開始後のトラブル防止の観点から、就業規則等を整備して従事者に周知しておくことや、採用選考の際に誓約書等により性犯罪前科の有無を確認しておくこと等の対応を、制度開始前のいまから事前に行っておくことが重要です。

まだこの法律に対する認知が低い状況にありますので、まずは基本情報の把握から進めることが重要です。


参考リンク
こども家庭庁「こども性暴力防止法」
https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou

(大津章敬)