連合作成の「人数規模により対応が異なる労働関係法令」資料
労働関係法令では、従業員規模によって以下のように適用となるルールが異なることがよくあります。
- 50人以上の事業場では労働安全衛生法に基づき、衛生管理者や産業医の選任義務や安全衛生委員会の設置義務
- 51人以上の事業場では短時間労働者に対する厚生年金保険等の適用拡大
- 101人以上の事業主では、女性活躍推進法による事業主行動計画の策定・届出と情報公表
- 301人以上の事業主では育児休業等の取得状況の公表 など
これらがまとまった資料がないかとよく質問を受けるのですが、正にそんな資料を連合がまとめています。来年の春闘の資料の中に別紙としてあるものですが、非常に分かりやすいので是非お使いください。
参考リンク
連合「人数規模により対応が異なる労働関係法令」P26 別紙3
https://www.jtuc-rengo.or.jp/activity/roudou/shuntou/2026/houshin/data/houshin20251120.pdf?1954
(大津章敬)

