建設業の事業主の皆さまへ~所属労働者が特定の工事現場に付随しない業務を行う場合は事務所等の労災保険(継続事業)を成立させる必要があります~

タイトル:建設業の事業主の皆さまへ~所属労働者が特定の工事現場に付随しない業務を行う場合は事務所等の労災保険(継続事業)を成立させる必要があります~
発行者:厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署
発行時期:2025年10月
ページ数:2ページ
概要:このリーフレットは、建設業の事業主向けに「特定の工事現場に付随しない業務」に関する労災保険の適用について説明している。該当の業務の概要や、留意点、また、有期事業と事務所等(継続事業)の労働保険料の労災保険分の区分例が示されている。

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(豊田幸恵)