マイナ保険証の本格利用と来年3月までの健康保険証の利用に係る暫定措置

昨年12月2日から1年間の有効期限が設けられていた従来の健康保険証ですが、今日(2025年12月1日)でその有効期限が切れます。今後は、マイナ保険証の利用が本格化し、医療機関等の窓口ではマイナ保険証または資格確認書を利用して受診等を行うことになります。

協会けんぽでは、利用できなくなった健康保険証については、12月2日以降、使用できなくなった健康保険証については、被保険者・被扶養者自身で廃棄するように周知しています。

ただし、厚生労働省保険局医療介護連携政策課は、日本医師会等に対し、「マイナ保険証を基本とする仕組みへの移行について(周知)」という事務連絡を発出し、「移行期における暫定的な取扱い」として以下のように通知しています。

「12月2日以降、期限切れに気がつかずに健康保険証を引き続き持参してしまった患者や、保険者から通知された「資格情報のお知らせ」のみを持参する患者については、保険証等単体で有効なものとして取り扱うものではありませんが、加入している保険者によらず、保険給付を受ける資格を確認した上で適切に受診が行われるよう、被保険者番号等によりオンライン資格確認等システムに照会するなどした上で、3割等の一定の負担割合を求めてレセプト請求を行うこととする運用は、暫定的な対応として差し支えないと考えます。こうした対応は令和8年3月末までの暫定的な対応であり、次回以降の受診時にはマイナ保険証か資格確認書を必ず持参いただくよう呼びかけて下さい。」

これに基づき、2025年12月2日以降も有効期限が切れた健康保険証を医療機関等で提示しても、2026年3月31日までは従前と同じように受診等ができることも想定されます

なお、あくまでも暫定措置のため、マイナ保険証等の本来受診方法を理解しておきたいものです。


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2025年11月4日「協会けんぽが行う健康保険証の利用終了とマイナ保険証の利用推進案内」
https://roumu.com/archives/129189.html

参考リンク
東北厚生局「マイナ保険証に関するお知らせ」
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/tohoku/mynumber_news.html
東北厚生局「マイナ保険証を基本とする仕組みへの移行について(令和7年11月12日事務連絡)」
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/tohoku/000420619.pdf
協会けんぽ「いよいよ、医療を受けるならマイナ保険証。」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/LP/mynahokensho/
協会けんぽ「令和7年12月1日をもって、健康保険証が使用できなくなります」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/r7-11/2025110101/
(宮武貴美)