協会けんぽの電子申請 社労士の提出では被保険者の委任状必須

来年1月13日に開始予定となっている協会けんぽの電子申請サービスですが、申請できる人は、協会けんぽに加入している被保険者および社会保険労務士となっています(※)。事業主が電子申請することはできないことから、実務上、会社から申請書等を提出している場合には、どのような流れにするかの検討が必要になります。

電子申請サービスを被保険者である従業員が申請する場合、マイナンバーカードを利用して、申請者の健康保険資格情報を取得して申請することになっています。社会保険労務士が申請する場合には、事前に社会保険労務士用のユーザーID/パスワードの発行を協会けんぽから受けて、これらでサイトにログインして進めることになります。

社会保険労務士が申請するときには、社会保険労務士のマイナンバーカードは不要ですが、従業員の委任を受けて代理として申請を行うことになるため、申請者となる従業員から委任状を取る必要があります

協会けんぽのホームページでは委任状の様式がすでに公開されているので、社会保険労務士による申請を利用想定される方は、事前に確認しておくとよいでしょう。
※一部の申請では、被扶養者も利用可能


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2025年11月26日「委任状(協会けんぽの電子申請)」
https://roumu.com/archives/129437.html
参考リンク
協会けんぽ「電子申請サービスについて(令和8年1月13日開始予定)」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/electronic_application/
協会けんぽ「委任状」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/event/electronic_application/sharoushi_ininzyou.pdf
(宮武貴美)