2026年10月1日施行で進むカスハラ・就活ハラスメント防止対策

2025年の通常国会で、労働施策総合推進法および男女雇用機会均等法が改正され、前者はカスタマーハラスメントを防止するための措置、後者は求職者等に対するセクシュアルハラスメント(いわゆる「就活セクハラ」)を防止するための措置が企業に義務付けられることになりました。その施行日は、「公布の日から起算して1年6ヶ月以内で政令で定める日」となっており、具体的な日付はまだ決まっていません。

これについて、2025年11月17日に開催された厚生労働省の「第87回労働政策審議会雇用環境・均等分科会」(以下、「分科会」という)を確認すると、2026年10月1日としてはどうか、と示されており、この日付で施行されることが有力となっています

分科会の資料では、カスハラ・就活ハラスメント両方の指針の素案も出てきており、今後、企業として求められるであろう対応が垣間見えます。特に就活ハラスメントについては、就職活動をしている学生等、自社に雇用する前の段階の人に、相談窓口を周知する必要が出てくることでしょう。検討に時間を要すものもあるため、施行日と今後公表される指針には注目が必要です。


参考リンク
厚生労働省「第87回労働政策審議会雇用環境・均等分科会(資料)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65956.html
(宮武貴美)