厚労省が公開する「モデル就業規則」が令和7年12月版に更新
常時10人以上の従業員を雇用する企業では、労働基準法に基づき、就業規則を作成し、所轄の労働基準監督署長に届け出ることが義務となっています。この就業規則には、必ず記載が必要な「絶対的必要記載事項」や、定めをする場合に記載が必要な「相対的必要記載事項」がありますが、企業独自の内容を定めることもできます。
独自の内容として、さまざまなアレンジを利かせることができるものの、厚生労働省は以前から規程例や解説が就業規則作成時に参考になる「モデル就業規則」を公開しています。
今回、このモデル就業規則が令和7年12月版に更新されました。主な改訂事項は以下の通りとのことです。
- 国会または地方議会の議員に立候補するための休暇に関する規程例を追加。(第32条)
- 犯罪被害者等の被害回復のための休暇等、その他の特別休暇の紹介を追加。(第5章解説)
- その他、法改正の反映など所要の改正。
就業規則を整備をする際に参考にしていただければと思います。
参考リンク
厚生労働省「モデル就業規則について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/model/index.html
(宮武貴美)

