「年末年始手当」は社会保険において報酬か?賞与か?
日本年金機構では、社会保険に関連した各種取扱いについて、「主な疑義照会と回答」としてホームページで公開しています。これは、年金事務所等から、法令、諸規程等の解釈または取扱方法が不明確である場合に、日本年金機構の本部に対して問い合わせを行い、本部が回答したもののことを指します。主な疑義照会と回答については、以下の5つの分野に分けられており、先日、「国民年金 保険料」および「厚生年金保険 適用」について追加されました。
・国民年金 適用
・国民年金 保険料
・厚生年金保険 適用
・厚生年金保険 徴収
・年金給付
「厚生年金保険 適用」に追加されたもので注目したいものは「年末年始手当が賞与に該当するか」という案件で以下のようにまとめられています。
[内容]
年末年始期間(12/28~1/3)に出勤した職員に対し、通常の休日出勤手当に加え、年末年始手当を支給しました。金額は、1時間当たりの給与100分の25に相当する金額を、出勤時間に応じて支給しています。この手当は給与規程において規定され、賃金台帳上も単独の項目で記載していますが、賞与支払届の提出が必要でしょうか。
[回答]
事業所の休日である年末年始等に出勤した者に対し、通常の休日出勤手当に加え、年末年始手当等が支給された場合、その金額や計算方法が通常の休日出勤手当等と比較し、著しい差異がない場合においては、当該年末年始手当等は通常の休日出勤手当等と同一の性質を有すると認められ、原則「通常の報酬」として取り扱うため賞与支払届の提出は不要です。
なお、同一の性質を有するかどうかは、手当の名称に捉われず、手当支給の趣旨や通常の休日出勤手当等の金額や計算方法と著しい差が生じないかを確認の上総合的に判断し、「賞与」とするか「通常の報酬」とするかを決定します。
年末年始手当は、サービス業を中心に支給している企業も多く、その支給基準も様々かと思いますので、取扱いに誤りがないか確認しておくとよいでしょう。
参考リンク
日本年金機構「主な疑義照会と回答について」
https://www.nenkin.go.jp/service/seidozenpan/gigishokai.html
(宮武貴美)

