在職老齢年金の支給停止額 2026年4月から65万円へ引き上げ

年金をもらいながら働く人は、在職老齢年金制度により、年金の一部または全部が支給停止となることがあります。今回、年金制度改正法の施行により、2026年4月から年金が減額になる基準額(賃金と老齢厚生年金の合計)が引き上げられます。

在職老齢年金制度の対象となる人は、厚生年金保険に加入しながら老齢厚生年金を受ける60歳以上の人であり、基本月額(※1)と総報酬月額相当額(※2)に応じ、年金額の全部または一部が支給停止される場合があります。2026年3月以前は、総報酬月額相当額と老齢厚生年金の基本月額の合計が51万円を上回る場合に、支給停止されていましたが、2026年4月以降は、総報酬月額相当額と老齢厚生年金の基本月額の合計が65万円に見直されました。なお、65万円は2026年度の基準額で、毎年度、賃金の変動に応じて改定されます。

この見直しは、平均寿命・健康寿命が延びる中で、働き続けることを希望する高齢者の人の活躍を後押しし、より働きやすい仕組みとすることが趣旨となっています。人手不足と言われる中、高齢者の活用を推し進める企業では、従業員に在職老齢年金の制度を説明し、働く時間を延ばすことの検討などをしてもらうことも一案なのでしょう。

日本年金機構には「在職老齢年金早見表」も掲載されているので、検討時の参考資料にもなります。

※1 加給年金額を除いた老齢厚生年金(報酬比例部分)の年額を12で割った額
※2 毎月の標準報酬月額+1年間の賞与(標準賞与額)を12で割った額


参考リンク
日本年金機構「在職老齢年金制度が改正されます」
https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/zairoukaisei.html
(宮武貴美)