2026年4月1日より適用される治療と就業の両立支援指針のポイント
医療技術の進歩により「長く付き合う病気」が増えた現代において、労働者が疾病を理由に安易に離職せず、適切に治療を受けながら働ける社会の実現が求められています。そこで先日(2026年2月10日)、厚生労働省から深刻な少子高齢化を背景に、疾病を抱える労働者が治療を続けながらその能力を最大限発揮できる環境を整備することを目的とした「治療と就業の両立支援指針」が示され、2026年4月1日より適用されると告示されました。
以下では、この指針のポイントを整理して解説します。
1. 対象者
雇用形態に関わらず全ての労働者が対象です 。
2.事業主に求められる対応と環境整備
事業主は、労働者からの相談に応じ、必要な体制整備を行うことが求められます 。
■環境整備のポイント
(1)基本方針の表明: 両立支援に取り組む姿勢や具体的なルール(事業場内ルール)を作成し、全労働者に周知します 。
(2)制度の充実: 治療のための柔軟な働き方を支える以下の制度の導入が望ましいとされています 。
休暇制度: 時間単位の年次有給休暇、傷病休暇など。
勤務制度: 時差出勤、短時間勤務、在宅勤務、試し出勤制度。
(3)相談窓口の明確化: 労働者が安心して申し出ができるよう、窓口や情報の取扱い方法をはっきりさせます 。
3. 両立支援の具体的な進め方
支援は、原則として労働者本人からの申出を端緒として開始されます 。
■プロセスの流れ
- 情報の収集: 労働者が主治医から「就業継続の可否」や「必要な配慮」に関する情報を収集し、事業主に提出します 。
- 意見聴取: 事業主は主治医の情報に基づき、産業医等から専門的な意見を聴取します 。
- 判断と協議: 主治医・産業医等の意見を勘案し、労働者本人と十分な話合いを行った上で、就業継続や職場復帰を判断します 。
- 支援プランの作成: 具体的な配慮内容やスケジュールをまとめた**「治療と就業の両立支援プラン」(または職場復帰支援プラン)を作成・実施します 。
4. 留意事項
個人情報の保護: 疾病に関する「健康情報」は機微な情報であるため、原則として本人の同意なく取得してはならず、厳重な管理が必要です 。
周囲への配慮: 支援を行うことで上司や同僚に過度な負担がかからないよう、組織的なバックアップ体制を整えることが重要です 。
安易な就業禁止の回避: 疾病があることだけで安易に辞めさせるのではなく、配置転換や時短勤務などにより、可能な限り就業機会を確保するよう努めます 。
70歳もしくはそれ以上の年齢まで働く時代を迎えており、治療の就業の両立は今後、更に重要性が増していく重要テーマです。この指針を参考にし、自社としての対応を検討していきましょう。
参考リンク
厚生労働省「治療と就業の両立支援指針」
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001653964.pdf
(大津章敬)

