産業医の辞任・解任があった場合の報告の義務化 パブコメ発出→2026年8月施行の方向
労働者数が50人以上の事業場は、産業医の選任する義務がありますが、労働者数が50人以上になったときに選任の届出を行い、その後、産業医を変更した場合において届出をしていないケース等がみられます。そのため、労働安全衛生規則の改正が行われる予定で、改正されるポイントは以下のとおりです。
- 産業医の辞任または解任があった場合の所轄労働基準監督署長へその辞任または解任した産業医の氏名、辞任または解任の年月日等の報告を義務付ける。
- 産業医の後任者の選任により、辞任または解任した産業医の氏名、辞任または解任の年月日等について、所轄労働基準監督署長へ報告を行った場合は、この報告を不要とする
2026年8月1日施行予定で、パブリックコメントとして出されています。このような稀に発生する届出については、漏れがないように役割設定しておくことが必要になってきます。
参考リンク
パブリックコメント「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案に関する御意見の募集について」
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495250436&Mode=0
(福間みゆき)

