4月からの健康保険被扶養者の認定基準の変更 追加のQ&Aが公開
2025年10月24日の記事「来年度から変わる健康保険の被扶養者認定 年収の考え方」で取り上げたように、2026年4月1日から健康保険の被扶養者について、給与収入のみである家族の認定基準が変更にあります。
変更後は、労働条件通知書等の内容で年収を判断することになりますが、その実務は不透明な点がありました。これに関連し、2026年3月9日に厚生労働省保険局保険課と厚生労働省年金局事業管理課から「労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いに係るQ&A(第2版)について」という事務連絡が全国健康保険協会等に発出されました。
これはすでに公開されていたQ&Aに新たな項目が追加され、また、すでにあるQ&Aに補足がされたものですが、例えば、以下のような給与収入が判然としない労働条件通知書等の場合の対応が明記されました。
Q2-2 労働契約内容により年間収入が判定できない場合(例えば、「シフト制による」といった労働時間の記載が不明確な場合、契約期間が1年に満たない場合等)にはどのように年間収入を判定すべきか。
A 労働契約内容による年間収入の判定ができないため、従来どおり給与明細書、課税(非課税)証明書等により年間収入を判定することとなります。
4月1日が徐々に迫ってくるため、内容を確認して従業員への説明などに備える必要があります。
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2025年10月24日「来年度から変わる健康保険の被扶養者認定 年収の考え方」
https://roumu.com/archives/129113.html
参考リンク
法令等データベース「労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いに係るQ&A(第2版)について」
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T260310S0010.pdf
(宮武貴美)

