実態のない役員の社会保険の加入に対する取扱い通達が発出

社会保険では、法人の役員についても、法人に使用される者として被保険者になります。この役員の被保険者資格について、昨日、厚生労働省から通達(令和8年3月18日 保保発0318第1号/年管管発0318第1号「法人の役員である個人事業主等に係る被保険者資格の取扱いについて」)が発出されました。

これは役員として健康保険に加入することで、国民健康保険料をより低額な保険料とするいわゆる「国保逃れ」を防ぐために出された通達です。
通達では、社会保険料の削減を謳い、個人事業主やフリーランス等(以下「個人事業主等」という。)を法人の役員とし、当該個人事業主等に係る健康保険等の被保険者資格を届け出る一方で、当該個人事業主等から会費等と称して役員としての報酬を上回る額を支払わせている事業所が存在していることを指摘しています。

そして、こうした事業所に役員として使用される個人事業主等については、その使用関係や業務の実態に疑義があり、本来国民健康保険及び国民年金の適用を受けるべき者であるにもかかわらず通常よりも低い保険料で健康保険等の適用を受けている可能性があると指摘し、法人の役員である個人事業主等に係る被保険者資格の取扱いについて、明確化した指示内容を示しています
詳細な判断基準や取扱いは通達に譲りますが、いずれにしても安易な方法で社会保険料の負担を軽減する措置は認められないことがわかります。通達は参考リンクよりご覧ください。


参考リンク
厚生労働省「法人の役員である個人事業主等に係る被保険者資格の取扱いについて」
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000190457_00024.html

(宮武貴美)