2026年度からの社会保険の現物給与の価額と住宅の計算方法の変更
社会保険では、会社から労働の対償として現物で支給しているものがある場合は、その現物を通貨に換算し報酬に合算のうえ、保険料額算定の基礎となる標準報酬月額を求めることになっています。そして、現物で支給されるものが、食事や住宅である場合は、「厚生労働大臣が定める現物給与の価額」(厚生労働省告示)に定められた額に基づいて通貨に換算します。
2026年度から使用される「厚生労働大臣が定める現物給与の価額」について、先日公表されました。2026年度は4月1日から食事による現物給与の価額が変更となり、10月1日から住宅による現物給与の価額が変更となります。
特に住宅による現物給与の価額は、これまでの居住面積1畳当たりの価額から、総面積1㎡当たりの価額に変更され、また、台所・トイレ・浴室・廊下を含めた居住する住宅の床面積の合計(総面積)が対象となります。対象となる従業員がいる場合には、算出のし直しが必要になりますので、早めに準備を進めましょう。
参考リンク
日本年金機構「全国現物給与価額一覧表(厚生労働大臣が定める現物給与の価額)」
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20150511.html
(宮武貴美)

