決定!マイカー通勤者の通勤手当に係る非課税限度額引き上げ
2026年度税制改正により、マイカー通勤等、通勤のため自動車などの交通用具を使用している従業員に支給する通勤手当の非課税限度額について、改正されました。その内容は以下の通りです。
①通勤距離が片道65㎞以上の人の非課税限度額の引上げ
②一定の要件を満たす駐車場等を利用し、その料金を負担することを常例とする人の1ヶ月当たりの非課税限度額について、その通勤距離の区分に応じた非課税限度額に1ヶ月当たりのその駐車場等の料金相当額(上限5,000円)を加算した金額とする
この改正は、2026年4月1日以後に支給する通勤手当から適用されることになっています。
なお、「一定の要件を満たす駐車場等」とは、通勤のために使用する交通用具の駐車のための駐車場等のうち、その通勤手当が支給される人の勤務する場所の周辺またはその人が通勤のために利用する交通機関の駅若しくは停留所その他の施設の周辺にあるものを指します。
[社労士向け税制改正セミナー]
「給与計算への影響大!社労士も知っておきたい2026年税制改正のポイント」と題したセミナーを、2026年4月14日に鈴木里果税理士をお招きし、わかりやすく解説いただきます。ぜひ、お申込みください。
↓社労士向け税制改正セミナーのお申込みはこちら!(オンデマンド配信あり)
https://lcgjapan.com/seminar/suzuki20260414/
参考リンク
国税庁「通勤手当の非課税限度額の改正について」
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2026tsukin/index.htm
(宮武貴美)

