2027年4月に予定される高プロにおける臨時の健康診断の検査項目追加
2026年4月17日に開催された厚生労働省第208回労働政策審議会労働条件分科会において、労働基準法施行規則の一部改正として「高度プロフェッショナル制度における臨時の健康診断の検査項目の見直し」の概要が示されました。そのポイントは以下の通りです。
1.改正の趣旨
高度プロフェッショナル制度においては、「勤務間インターバルの確保及び深夜業の回数制限」、「健康管理時間の上限措置」、「年1回以上の連続2週間の休日付与」、「臨時の健康診断」のいずれかの措置を労使委員会の決議において定め、実施することとされているが、このうち「臨時の健康診断」の検査項目について、労働安全衛生法に基づく一般健康診断の検査項目に「血清クレアチニン検査」を追加する労働安全衛生規則等の改正が行われる(令和8年3月16日安全衛生分科会諮問・答申)ことを踏まえ、見直しを行う。
2.改正の概要
「臨時の健康診断」において行うべき検査項目に、「血清クレアチニン検査」を追加する。
- 「労働基準法施行規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱」(平成30年12月26日労政審答申)において、「臨時の健康診断」の検査項目は、「労働安全衛生法に基づく定期健康診断の項目であって脳・心臓疾患との関連が認められるもの」とされている。
- 血清クレアチニン検査は、腎臓の機能を表すeGFR(推算糸球体濾過量)を算出するための検査。CKD(慢性腎臓病)患者は、GFR(糸球体濾過量。通常eGFRによって評価される。)が低下するほど心血管疾患イベント、心血管死、死亡のリスクが高まるとされている。(参照:日本腎臓学会「CKD診療ガイド2024」等)
3.施行期日等
公布日:令和8年4月(予定)
施行期日:令和9年4月1日
参考リンク
厚生労働省「第208回労働政策審議会労働条件分科会」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72614.html
(大津章敬)

