ストレスチェック 全事業場での実施義務化 2028年4月で決定
労働安全衛生法では、従業員にストレスの状況についての検査(ストレスチェック)を実施し、本人のストレスへの気付き・セルフケアを促すとともに、検査結果の集団ごとの集計・分析を通じて、職場のストレス要因の改善につなげることを、従業員数50人以上の企業の義務、従業員数50人未満の企業の努力義務としています。
2025年の労働安全衛生法の改正により、これまで努力義務とされていた従業員数50人未満の企業にもストレスチェックの実施が義務化され、この施行日が2028年4月と決定しました。
実際にストレスチェックを行うためには、全体をどのような流れにして行うのか、プライバシーはどのように保護するのかといった多くの課題が出てきます。厚生労働省からは、「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」や「スタートガイド」等が公開されているため、施行日はまだ先ですが、新たに実施する企業では早めに進めておくことが必要になります。
参考リンク
厚生労働省「ストレスチェック制度・メンタルヘルス対策」
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/index.html
厚生労働省「労働者数50人未満の小規模事業者の方」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70761.html
(宮武貴美)

