労働者派遣をしようとするときの明示(派遣先均等・均衡方式の例)2026/10対応

2026年10月以降、派遣労働者に対して、待遇の相違の内容及び理由等について説明を求めることができる旨を明示する義務があります。これは、派遣しようとするときに明示する場合で、派遣先均等・均衡方式の例です。

重要度:★★★
官公庁への届出:不要

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参考リンク
厚生労働省「派遣労働者の同一労働同一賃金について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00001.html

(豊田幸恵)