法務省が公開している「インターネット上の誹謗中傷書き込み削除依頼の手引き」
2026年10月1日よりカスタマーハラスメント(以下、カスハラという)の対策が義務となり、カスタマーハラスメント防止指針が公布されています。この中に、社会通念上許容される範囲を超えた言動の典型的な例が示されており、精神的な攻撃(脅迫、中傷、名誉毀損、侮辱、暴言、土下座の強要等)として「 SNS等のインターネット上へ労働者のプライバシーに係る情報の投稿等をすること」が挙げられています。
これに関して、実際にSNS等のインターネット上に投稿された情報に削除を進める際に参考になるものとして、法務省のサイトに削除依頼の手引きと削除依頼する際のメールテンプレートが公開されています。このような事態とならないように対応しておくことが求められますが、実際に削除の依頼が必要となった場合には、すぐに対応できるように、手引きがあることを把握しておくと良いでしょう。
法務省「インターネット上の誹謗中傷書き込み削除依頼の手引き」はこちら
https://www.moj.go.jp/content/001458241.pdf
参考リンク
法務省「インターネット上の人権侵害をなくしましょう」
https://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken88.html
(福間みゆき)

