SNS等を通じて直接労働者を募集する際には氏名(名称)・住所・連絡先・業務内容・就業場所・賃金を記載しましょう
タイトル:SNS等を通じて直接労働者を募集する際には氏名(名称)・住所・連絡先・業務内容・就業場所・賃金を記載しましょう
発行者:厚生労働省・都道府県労働局
発行時期:2024年12月
ページ数:2ページ
概要:このリーフレットは、求人企業がインターネットやSNS等を通じて直接労働者を募集する際の募集情報の表示ルールを解説した資料である。虚偽や誤解を招く表示を禁止し、募集主の氏名・住所・連絡先、業務内容、就業場所、賃金の6情報を記載する必要性や、雇用仲介事業者を利用する場合の取扱いなどを示している。
※この概要文はAIで作成しています。
Downloadはこちらから(433KB)
https://roumu.com/pdf/2026082605.pdf
参考リンク
厚生労働省「労働者の募集広告には、「募集主の氏名(又は名称)・住所・連絡先(電話番号等)・業務内容・就業場所・賃金」の表示が必要です」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/r0604anteisokukaisei1_00006.html
(豊田幸恵)

