社会保険の106万円の壁 10月1日で正式撤廃決定

社会保険に加入する短時間労働者の要件は、特定適用事業所や任意特定適用事業所に勤務するパートタイマー等で、1週間の所定労働時間または1ヶ月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3未満である人のうち、以下の①~③のすべての要件に該当する人となっています

①週の所定労働時間が20時間以上であること
②学生でないこと
③所定内賃金が月額8.8万円以上であること

このうち、③についてはいわゆる106万円の壁と呼ばれているものであり、最低賃金の引上げにより実質的な撤廃となっていましたが、2026年9月11日の官報で政令が公布され、正式に2026年10月1日の撤廃が決まりました。

実質的な影響は少ないかと思いますが、加入者への案内資料の修正など、進めておきましょう。


参考リンク
官報「令和8年9月11日(号外 第203号)」
https://www.kanpo.go.jp/20260911/20260911g00203/20260911g002030000f.html
(宮武貴美)