2026年10月から始まる国民年金の育児免除制度

一定の要件を満たした育児休業を取得すると、会社が手続きをすることで厚生年金保険料が免除される制度があります。これまで、国民年金保険料については、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度があるものの、厚生年金保険のような育児期間に対する免除はありませんでした。これに対し、2026年10月1日から、子どもを養育する国民年金第1号被保険者を対象にした育児免除制度が始まります。

対象は、1歳未満の子どもを養育する第1号被保険者(自営業者、学生、無職の方など)の実父母・養父母です。子どもとの親子関係が続いていることと、子どもと同一住所であることが要件で、所得要件はありません。また、夫婦ともに第1号被保険者であれば、同じ子どもに対し、双方が免除の対象になります。免除期間は保険料を納付したものとして扱われ、老齢基礎年金の受給額に反映されます。

免除期間は、産前産後期間に対する免除がある実母の場合は、その期間に続く9ヶ月間、実父・養父母などは、養育を始めた月から子どもが1歳になる誕生日の前月までの最大12ヶ月間です。免除を受けるには、原則として届出が必要です。

パートタイマーやアルバイトを中心に、国民年金第1号被保険者として国民年金保険料を納付している人もいますので、対象となるような人を中心に周知するとよいでしょう。


参考リンク
日本年金機構「国民年金保険料の育児免除制度」
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/ikujimenjo.html
(宮武貴美)