厚生労働大臣会見でも触れられた雇用保険の基本手当等の不正受給防止
これまでも、うつ病等の精神疾患による離職を装い、雇用保険の失業等給付の給付日数を増やすことを目的とした不正受給について注意喚起が行われてきました。そして、2026年10月16日の厚生労働大臣会見では、上野大臣の以下のように発言がありました。
「失業給付の申請に当たっては、受給資格を決定する際に、申請者一人ひとりと職員が面談をいたしまして、申請書類に虚偽がないことを申告させるなど、その真正性の確認を行っているところです。申請者に対する雇用保険受給説明会において、不正受給を行った場合には、受給権の喪失に加え、給付額の返還が必要になることなどを説明しているところです。また、不正受給事案については、支給停止や返還命令などを行って、更に悪質な場合などは、警察に告発するなど、厳正に対処しているところですので、今後とも、こうした取組を徹底し、不正受給の防止に努めていきたいと考えています。」
厚生労働省・消費者庁・国民生活センターは共同で、「失業保険の金額・期間を増やせるという申請サポートに注意!」というリーフレットを作成し公表しています。特に最近では、退職前にうつ病等の精神疾患にり患したことを装い、傷病手当金の受給権を得てから、退職後の継続給付を受給する事例もあるようです。また、このような受給を「退職給付金」の受給として勧めるようなケースもみられています。
公的保険の本来の目的に沿った、適切な受給が求められています。
参考リンク
厚生労働省「上野大臣会見概要(令和8年10月16日)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/kaiken/daijin/0000194708_00979.html
国民生活センター「失業保険の給付額等を増やすことができるとうたう申請サポートに注意―不正受給を促すかのようなケースも!―」
https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20251203_1.html
(宮武貴美)

