公益通報者保護法 施行の影響は?

 今朝の日本経済新聞の法務面に「新法、来年施行だが….内部告発者を守りきれない?」という記事が掲載された。これは2006年4月に施行される公益通報者保護法を取り上げたもの。この法律の検討段階では、企業の自主的な問題解決に関し、性善説的立場(法律であまり縛ることはなく、企業の自主的な問題解決を優先しよう)と性悪説的立場(企業に任せると問題が隠蔽される恐れがあるので、積極的に法律で関与しよう)という2つの考えがあったのだが、結果は前者が選択され、罰則規定や通報者への報奨金制度もない、見ようによっては実効性の乏しい法律になっている。今日の記事は基本的にそのような論調で書かれており、確かにそのような要素もあるとは思うが、私は必ずしも同じ立場ではない。今春の個人情報保護法での最大の影響は企業や一般個人の、個人情報保護の重要性についての意識が醸成されたことであると考えている。今回の法律も同様に、企業や労働者の意識の向上による様々な影響があるのではないだろうか。特に内部告発により社内の問題を解決するということについての労働者の意識の向上は、一定以上の影響を実務にもたらすであろう。





 以下に、この法律に関し以前執筆したトピックを掲載したい。

 

 証券会社の総会屋に対する利益供与や自動車メーカーによるリコール隠し、食品会社による原産地虚偽表示など、多くの企業の不祥事が社員の内部告発によって発覚した。こうした内部告発によって、これまで組織的に隠蔽されていた問題が公表され、結果として問題が是正されたという事件が続いた結果、内部告発がこうした問題解決にとって有効であるという認識が進みつつある。しかし、一方ではこうした告発に関し、一定のルールを定めた法律が存在しなかったために、告発者に解雇や配置転換などの不利益な取り扱いが行われたり、逆に事実無根の噂によって、企業経営が大きな打撃を受けるという危険性が指摘されていた。そこで成立したのが「公益通報者保護法」である。

 

 この法律は、公益通報をしたことを理由とする公益通報者の解雇の無効等並びに公益通報に関し事業者及び行政機関がとるべき措置を定めることにより、公益通報者の保護等を図るという目的で作られているが、詳細は内閣府の各種資料をご覧頂きたいが、結果としては内部通報制度の構築を初めとした企業のコンプライアンス体制の整備が重要な課題として、要求されている。この法律は2006年4月1日に施行されるが、2005年4月の個人情報保護法の施行同様、一般の社員の意識の向上につながり、企業の内部マネジメント見直しの要請が高まることは確実であろう。

 

(大津章敬)