労働保険の年度更新のチェックポイント
労働保険の年度更新である5月20日が迫ってきたが、今回は当社(名南労務管理総合事務所)で受託している年度更新のチェックを行っている際に気付いたポイントをご紹介したい。当たり前の事項もあるが、漏らしやすいところでもあるので、ご注意頂きたい。
1.出向者の取り扱い
出向者については、雇用保険と労災保険を別事業所で申告する必要がある。
出向者については、雇用保険と労災保険を別事業所で申告する必要がある。
□出向者を受け入れている場合
雇用保険:送り出し先にて計上
労災保険:受け入れ先にて計上
雇用保険:送り出し先にて計上
労災保険:受け入れ先にて計上
□出向者を送り出している場合
雇用保険:送り出し先にて計上
労災保険:受け入れ先にて計上
雇用保険:送り出し先にて計上
労災保険:受け入れ先にて計上
2.海外出向者の取り扱い
海外出向者については、雇用保険のみを計上すればよい。逆に海外出向中の労災事故については、労災保険の適用が行われない。別途、民間の保険に加入することや労災の特別加入制度を利用することを検討する必要がある。
海外出向者については、雇用保険のみを計上すればよい。逆に海外出向中の労災事故については、労災保険の適用が行われない。別途、民間の保険に加入することや労災の特別加入制度を利用することを検討する必要がある。
3.兼務役員の取り扱い
兼務役員については、役員報酬部分と従業員部分を分けて計上する必要がある。役員報酬部分に関しては、労災保険への計上はもちろんのこと、雇用保険にも計上しない。毎月の給与計算においても対象賃金とならないため、雇用保険料の計算からは除外する必要がある。
兼務役員については、役員報酬部分と従業員部分を分けて計上する必要がある。役員報酬部分に関しては、労災保険への計上はもちろんのこと、雇用保険にも計上しない。毎月の給与計算においても対象賃金とならないため、雇用保険料の計算からは除外する必要がある。
4.工事について
工事を行っている会社については、まず、その工事が請負工事か否かを確認する必要がある。次に、工事の対象期間を確認する必要がある。今回計上すべき工事は平成16年4月1日から平成17年3月31日に終了したものである。
工事を行っている会社については、まず、その工事が請負工事か否かを確認する必要がある。次に、工事の対象期間を確認する必要がある。今回計上すべき工事は平成16年4月1日から平成17年3月31日に終了したものである。
※その他、基本的な申告書の記載方法などはこちら(東京労働局)をご参照下さい。
(宮武)